介護保険について

介護
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こんにちは!

認知症サポーターの昭和おやじです。

 

さて、今回は介護保険についてです。
介護保険について皆さんはどれだけご存知ですか?

恥ずかしながら、私はほとんど知らない状態でした。
これまで介護とかに縁もなく、あまり介護について話をする機会もありませんでした。
テレビで特集をしていても特に気にすることなく見ていませんでした。
介護保険はすぐに対象者であれば利用できるものだと思っていました。
ところが違うんですね。
まずは、要介護や要支援の認定の申請をしなければいけないんですね。
デイサービスを利用したいと、直接介護施設に電話しましたら、
いろいろ教えてくださり、初めて知りました。
まさかこんなに早く介護サービスを利用する状況になろうとは考えもしませんでした。

介護保険制度は、平成12年4月からスタートしました。
皆様がお住まいの市区町村(保険者といいます。)が制度を運営しています。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入します。
65歳以上の方は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、
いつでもサービスを受けることができます。
また、40歳から64歳までの人は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、
介護サービスを受けることができます。

※40歳以上の方は、介護保険料を毎月支払うことになっています。
この保険料が、介護保険サービスを運営していくための必要な財源です。

●介護保険サービスの対象者等
■40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。
①65歳以上の人(第1号被保険者)
②40~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)

■介護保険のサービスを利用できる人は次のとおりです。
<65歳以上の人>(第1号被保険者)
→ 寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、
家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

<40歳~64歳までの人>(第2号被保険者)
→ 初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、
要介護状態や要支援状態になった場合。
※サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

※特定疾病は次の16種類です。
筋萎縮性側索硬化症
脳血管疾患
後縦靭帯骨化症
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
骨折を伴う骨粗しょう症
閉塞性動脈硬化症
多系統萎縮症
慢性関節リウマチ
初老期における認知症
慢性閉塞性肺疾患
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
早老症
末期がん

サービス利用までの流れ
では、実際に介護のサービスを受けるにはどうすればいいのでしょうか?

まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をします。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、
一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、
自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」
についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

※要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、
生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。
お住まいの市区町村又は地域包括支援センターにご相談下さい。

いかがでしたか?
介護保険サービスを利用するにもいろいろ手続きがありすぐには利用できないことが
お分かり頂けたと思います。
申請の時期やタイミングによっては、申請から2カ月くらいかかることもあるようです。
ですから、なるべく早く動かれることをお勧めします。

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